2012年01月24日 20時58分
ふと聞いてみたくて、トピをたてました。
夫は長男ですが、私との間には娘しかいません。
(女の子が欲しかったし、私は満足しています)。
夫の弟は次男ですが、男の子がいます(しかも初孫)。
義弟の息子は、義父母にそれはそれは可愛がられて、かなり援助もされてきたようです。うちの子どもが生まれたときには、孫フィーバーは終わりつつあったようで、あっさりしたものでした(別にかまいません)。
夫は将来の介護や同居を考えていたみたいですが、義父母にはっきりと「家は次男に譲りたいので、あなたたちには金銭的に援助をする」といわれました。別にそれでいいかと思いマンションを買う算段を付けたのですが、同時期に次男は現金が欲しいといいだしました。
結婚時に、私たちは何も援助されていませんが、先に結婚した次男はかなりの額を貰って既にマンションを買っています。それを売って新しい家を買いたいので、さらに援助をとのことでした。結局私たちは少しのお金(家の価値とはまったく見合わない)を貰い、自力でローンを組んでマンションを買いました。
次男夫婦は同居したくないんだと思います(義父母は同居はしなくていいといっていますが、どうなるかわかりません)。
私たちもはっきりと先に拒否されたので、今さら同居など考えられません。
それに援助もいりません。自分たちで慎ましく暮らせばいいし。
ただ義父母の頭のなかでは、男の子がいる次男が、後継ぎだという意識が大きいんだろうなぁと思いました。
娘しかいない長男と、息子がいる次男の場合、後継ぎは普通どちらなんだろうと、ふと思ってトピ立てしました。
できれば後継ぎの座を次男に譲りたいです。
(夫はぼーっとしていて、何も考えていませんけど)。
青色申告1年目の飲食店経営個人事業者です。17年1月より母から事業を継承しました。(開業届けと青色申告)店の在庫や備品、店舗内装などは無償で継承したのですが、その場合何か特別な申告は必要なのでしょうか?
また、店舗の内装費、敷金などは母が開業時に支払ったものなのですが、母は現在別の場所でお店をしており、個人事業者として申告をしております。これらは、母が申告していくものなのでしょうか?
店舗の備品(テーブル、いすや厨房器具)などは、母がずいぶん昔に購入したもので購入価格がわからない状態です・・・。母が申告している中では償却は終わっている位古いものなのですが、これらも新たに中古資産として償却していく必要があるのでしょうか?
*17年中に使っている中で、壊れて買い換えたものもあります・・・。
*まとまりの無い質問で、本当に申し訳ないですm(_ _)m どうか、ご指導頂きます様お願いいたしますm(_ _)m
子供に有限会社(出資者は息子)を新たに設立させ、
固定資産等を適正価額で売却し、
事業を引き継がす考えです。
メリットは相続対策及び本社の固定資産売却損計上
役員を移行する際の退職金計上です。
会計上問題点はありますか、教えてください。
質問致します。現在事業を営んでいる方もしくはこれから事業を営もうとしている方で、税務・会計を税理士に委託している(委託しようとしている)方。どういう経緯で顧問契約を結んだか教えて下さい。だいたいは知り合いの紹介、法人でしたら登記依頼した時の司法書士の紹介。又は借入時の銀行等の紹介等があると思います。
特に医業種の方にお聞きしたいのですが、どの様な税理士と顧問契約を結びたいですか?税務・会計以外にどの様な事を望んでいますか?
毎月の会計処理をして税務申告だけしてくれればいいと思っておられる方は報酬が安いところにお願いすると思いますが・・・
それ以上を望んでいる方で、こういう事をしてくれるから(他の税理士とは違う)選んだというのがあれば是非お聞きしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
現在、中古一戸建ての購入を考えています。
自営業で主人33歳年収740万・私32歳 経理 年収60万・4歳と2歳の子供がいます。貯蓄額は300万です。
希望としましては、5000万ほどの中古戸建を購入し、会社兼住居として50%50%の割合で使用したいと思っています。
会社から事務所費として、50%費用を毎月もらえば 購入は可能なのかと考えているのですが。いかがでしょうか?その場合、住宅ローンはどこに相談すれば良いでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。皆さま、お忙しい中申し訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。
合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。
以下で、会社法は条数のみ記載する。
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